最高裁判所大法廷 昭和26(あ)880 判決
主 文
原判決及び第一審判決を破棄する。
被告人を免訴する。
理 由
弁護人小沢茂の上告趣意は、末尾添附のとおりである。
裁判官真野毅、同小谷勝重、同島保、同藤田八郎、同谷村唯一郎、同入江俊郎の
意見は、昭和二一年勅令三一一号「連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する
処罰等に関する勅令」は、平和条約発効と同時に当然失効し、その後に右勅令の効
力を維持することは、憲法上許されないから本件については犯罪後の法令により刑
が廃止された場合にあたるとするものであること、昭和二七年(あ)第二八六八号
同二八年七月二二日言渡大法廷判決記載の右六裁判官の意見のとおりであり、又裁
判官栗山茂、同岩松三郎、同河村又介、同小林俊三の意見は、右勅令三一一号は、
平和条約発効後においては、本件に適用されている昭和二〇年九月一〇日附連合国
最高司令官の「言論及び新聞の自由」と題する覚書第三項の「連合国に対する虚偽
又は破壊的批評及び風説」を「論議すること」を禁止する部分は憲法二一条に違反
するから、右指令を適用するかぎりにおいて、平和条約発効と共に失効し、従つて、
本件は犯罪後の法令により刑の廃止があつた場合にあたるとすること、昭和二七年
(あ)第二〇一一号同三〇年四月二七日言渡大法廷判決記載の栗山、岩松、河村、
小林各裁判官の意見のとおりである。よつて以上一〇裁判官の意見によれば、本件
は犯罪後に刑が廃止されたときにあたるものとして、刑訴四一一条、四一三条但書、
三三七条二号により主文のとおり判決する。
裁判官田中耕太郎、同斎藤悠輔、同本村善太郎の反対意見は、次のとおりである。
すなわち平和条約発効前に犯した昭和二一年勅令三一一号違反の罪に対する刑罰
は平和条約発効後といえども、廃止されたものといえないことは前記昭和二七年(
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あ)第二〇一一号の大法廷判決記載のわれわれの意見のとおりである。
なお、本件に対する各裁判官の補足意見は前記昭和二七年(あ)第二〇一一号の
大法廷判決に記載乃至引用したとおりである。
裁判官霜山精一、同井上登は退官につき評議に関与しない。
検察官 安平政吉、同竹原精太郎、同宮崎三郎、同神山欣治出席
昭和三〇年七月二〇日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎
裁判官 栗 山 茂
裁判官 真 野 毅
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 島 保
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 河 村 又 介
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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